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一問一答 · 貨物自動車運送事業法関係

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運行管理者試験 一問一答 2026-01-092(貨物自動車運送事業法関係)

問題

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、①主な地点間の運転時分及び平均速度、②乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間、③交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について、事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

特別積合せ貨物運送の運行系統で乗務基準を定める対象は、起点から終点まで100キロメートルを超えるものなどであり、150キロメートルとする点が誤りである。

正解の理由

記述は誤り。特別積合せ貨物運送の運行系統で乗務基準を定める対象は、起点から終点まで100キロメートルを超えるものなどであり、150キロメートルとする点が誤りである。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、①主な地点間の運転時分及び平均速度、②乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間、③交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について、事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。

○ を選びやすい考え方

○ を選んだ場合は、原文をそのまま受け入れてしまった可能性があります。このテーマ(過労運転防止・改善基準)では、「あらかじめ/遅滞なく」「届出/許可」「期限の数値」など、判断の決め手となるキーワードを意識して再確認してください。

学習のヒント

類題は分野「貨物自動車運送事業法関係」の過去問・実践演習で繰り返し出題されます。用語解説で関連語をたどり、数値・期限・主体を比較表で整理すると定着しやすくなります。

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