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運行管理者試験 過去問 平成29年度 第1回 第9問(道路運送車両法関係)
問題
自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
- (2) 臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
- (3) 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
- (4) 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
正答
正答は (1,4) です。
解説
正解の理由
(1) 滅失、解体又は用途廃止等の場合は、15日以内に永久抹消登録を申請する必要がある。
(4) 封印又は封印された自動車登録番号標は、やむを得ない事由がある場合を除き取り外してはならない。道路運送車両法。
他の選択肢
(2)
臨時運行許可証及び番号標は、有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。15日以内ではない
(3)
使用の本拠の位置に変更があったときの変更登録は、原則15日以内に申請する。30日以内ではない
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