運行管理者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

平成30年度 第2回 · 道路運送車両法関係

運行管理者試験 過去問 平成30年度 第2回 第10問(道路運送車両法関係)

問題

自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
  2. (2) 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
  3. (3) 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  4. (4) 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)。選択肢(2)「自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査…」は本問の正答(1)とは異なるため不適です

  • (3)

    車両法第61条の2(自動車検査証の有効期間の伸長)。選択肢(3)「国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めると…」は本問の正答(1)とは異なるため不適です

  • (4)

    初めて自動車検査証の交付を受ける貨物自動車で、設問の車両総重量の場合、有効期間は1年である。車両法第61条

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。