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20202年 · 労働基準法関係

運行管理者試験 過去問 20202年 第19問(労働基準法関係)

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  2. (2) 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  3. (3) 使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。
  4. (4) 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

正答

正答は (3) です。

解説

1.労基法第36条(時間外及び休日の労働)第1項。2.労基法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第1項。3.使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。労基法第35条(休日)第1項・第2項。4.労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項。

正解の理由

使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。労基法第35条(休日)第1項・第2項。

(3) 使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

他の選択肢

  • (1) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

    労基法第36条(時間外及び休日の労働)第1項。 選択肢(1)「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です。

  • (2) 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

    「使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければ…」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (4) 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

    労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項。 選択肢(4)「使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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