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一問一答 · 貨物自動車運送事業法関係

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運行管理者試験 一問一答 2026-01-003(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

事業計画の変更は、原則あらかじめ届出、軽微な事項は遅滞なく届出でよい。

正解の理由

記述は正しい。事業計画の変更は、原則あらかじめ届出、軽微な事項は遅滞なく届出でよい。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

× を選びやすい考え方

× を選んだ場合は、要件・期限・主体・例外規定のいずれかを取り違えている可能性があります。このテーマ(貨物自動車運送事業法)では、原則と例外、誰が・いつ・どこまで行うかの条件を整理してください。

学習のヒント

類題は分野「貨物自動車運送事業法関係」の過去問・実践演習で繰り返し出題されます。用語解説で関連語をたどり、数値・期限・主体を比較表で整理すると定着しやすくなります。

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