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一問一答 · 労働基準法関係

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運行管理者試験 一問一答 2026-01-367(労働基準法関係)

問題

トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の3分の1を下回ってはならない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

フェリー乗船時間を休息期間として扱い減算する場合でも、減算後の休息期間は、2人乗務を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならない。3分の1ではない。

正解の理由

記述は誤り。フェリー乗船時間を休息期間として扱い減算する場合でも、減算後の休息期間は、2人乗務を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならない。3分の1ではない。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の3分の1を下回ってはならない。

○ を選びやすい考え方

○ を選んだ場合は、原文をそのまま受け入れてしまった可能性があります。このテーマ(過労運転防止・改善基準)では、「あらかじめ/遅滞なく」「届出/許可」「期限の数値」など、判断の決め手となるキーワードを意識して再確認してください。

学習のヒント

類題は分野「労働基準法関係」の過去問・実践演習で繰り返し出題されます。用語解説で関連語をたどり、数値・期限・主体を比較表で整理すると定着しやすくなります。

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