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運行管理者試験 過去問 20101年 第8問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業の事業用自動車に係る記録等の保存に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題
一般貨物自動車運送事業の事業用自動車に係る記録等の保存に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
- (2) 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。
- (3) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに所定の事項を記録させ、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。
- (4) 運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
1.運行指示書及びその写しは、運行終了の日から1年間保存する必要があり正しい。2.事故記録の保存期間は3年間であり、1年間ではない。3.乗務等の記録の保存期間は1年間であり、3年間ではない。4.運転者でなくなった者の運転者台帳は、3年間保存する必要があり、1年間ではない。
正解の理由
運行指示書及びその写しは、運行終了の日から1年間保存する必要があり正しい。
(1) 法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
他の選択肢
(2) 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。
事故記録の保存期間は3年間であり、1年間ではない。 選択肢(2)「事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならな…」は本問の正答(1)とは異なるため不適です。
(3) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに所定の事項を記録させ、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。
乗務等の記録の保存期間は1年間であり、3年間ではない。 選択肢(3)「事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに所定の事項を記録させ、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。」は本問の正答(1)とは異なるため不適です。
(4) 運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。
この肢は「運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければな…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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