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20141年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20141年 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
  2. (2) 点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。
  3. (3) 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
  4. (4) 点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行わなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

補助者に点呼を行わせることはできるが、点呼のすべてを補助者任せにすることはできない。運行管理者が行う点呼の割合や補助者への指導監督が必要であるため、2が誤りである。

正解の理由

補助者に点呼を行わせることはできるが、点呼のすべてを補助者任せにすることはできない。運行管理者が行う点呼の割合や補助者への指導監督が必要であるため、2が誤りである。

(2) 点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。

他の選択肢

  • (1) 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

    (1)「点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)…」です。解説のポイント:補助者に点呼を行わせることはできるが、点呼のすべてを補助者任せにすることはできない。運行管理者が行う点呼の割合や補助者への指導監督が必要であるため、2が誤りである。

  • (3) 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

    (3)「乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)…」です。解説のポイント:補助者に点呼を行わせることはできるが、点呼のすべてを補助者任せにすることはできない。運行管理者が行う点呼の割合や補助者への指導監督が必要であるため、2が誤りである。

  • (4) 点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行わなければならない。

    (4)「点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)…」です。解説のポイント:補助者に点呼を行わせることはできるが、点呼のすべてを補助者任せにすることはできない。運行管理者が行う点呼の割合や補助者への指導監督が必要であるため、2が誤りである。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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