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20141年 · 道路交通法関係

運行管理者試験 過去問 20141年 第13問(道路交通法関係)

道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

問題

道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 交差点において信号機の背面板の下部等に図の左折することができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。(矢印及びわくの色彩は青色、地の色彩は白色)
  2. (2) 車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。
  3. (3) 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。
  4. (4) 車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。

正答

正答は (3) です。

解説

赤信号に変わったとき、交差点において既に右折している車両等はそのまま進行できるが、青信号で進行できる車両等に優先して進行できるわけではない。したがって3が誤りである。

正解の理由

赤信号に変わったとき、交差点において既に右折している車両等はそのまま進行できるが、青信号で進行できる車両等に優先して進行できるわけではない。

(3) 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

他の選択肢

  • (1) 交差点において信号機の背面板の下部等に図の左折することができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。(矢印及びわくの色彩は青色、地の色彩は白色)

    (1)「交差点において信号機の背面板の下部等に図の左折することができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信…」です。解説のポイント:赤信号に変わったとき、交差点において既に右折している車両等はそのまま進行できるが、青信号で進行できる車両等に優先して進行できるわけではない。したがって3が誤りである。

  • (2) 車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

    (2)「車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折して…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信…」です。解説のポイント:赤信号に変わったとき、交差点において既に右折している車両等はそのまま進行できるが、青信号で進行できる車両等に優先して進行できるわけではない。したがって3が誤りである。

  • (4) 車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。

    (4)「車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行するこ…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信…」です。解説のポイント:赤信号に変わったとき、交差点において既に右折している車両等はそのまま進行できるが、青信号で進行できる車両等に優先して進行できるわけではない。したがって3が誤りである。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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