運行管理者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

20151年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20151年 第1問(貨物自動車運送事業法関係)

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

問題

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
  2. (2) 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
  3. (3) 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条 ( 輸送の安全確保の命令 )、同法第26条 ( 事業改善の命令 ) 又は同法第33条 ( 許可の取消し等 ) の規定による処分 ( 輸送の安全に係るものに限る。) を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
  4. (4) 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場 ( 以下 「 事業場 」 という。) において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

正答

正答は (1) です。

解説

1.貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。貨物自動車利用運送事業を含めている点が誤りである。2.名義貸し等の禁止に関する記述として正しい。3.輸送の安全に係る処分を受けた場合の公表義務に関する記述として正しい。4.特別積合せ貨物運送の定義として正しい。

正解の理由

貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。貨物自動車利用運送事業を含めている点が誤りである。

(1) 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

他の選択肢

  • (2) 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

    (2)「一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもっ…」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(1)「貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。」です。問題文の条件(貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (3) 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条 ( 輸送の安全確保の命令 )、同法第26条 ( 事業改善の命令 ) 又は同法第33条 ( 許可の取消し等 ) の規定による処分 ( 輸送の安全に係るものに限る。) を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

    (3)「一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条 ( 輸送の安全確保の命令 )、同法第26条 ( 事業改善の命令 ) 又は同法第33条 ( 許可の取消し…」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(1)「貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。」です。問題文の条件(貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (4) 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場 ( 以下 「 事業場 」 という。) において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

    (4)「特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場 ( 以下 「 事業場 」 という。) において集貨された貨物の仕分を行…」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(1)「貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。」です。問題文の条件(貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。