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運行管理者試験 過去問 20152年 第1問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ選びなさい。
問題
一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
- (1) 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
- (2) 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
- (3) 主たる事務所の名称及び位置の変更
- (4) 営業所又は荷扱所の名称の変更
正答
正答は (2) です。
解説
1.営業所又は荷扱所の位置変更は、内容により認可事項等となり、設問の対象ではない。2.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ届け出る事項である。3.主たる事務所の名称及び位置の変更は、事後に遅滞なく届け出る事項である。4.営業所又は荷扱所の名称変更も、事後届出の対象であり、あらかじめ届け出る事項ではない。貨物自動車運送事業法。
正解の理由
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ届け出る事項である。 2.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ届け出る事項である。
(2) 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
他の選択肢
(1) 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
この肢は「営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 主たる事務所の名称及び位置の変更
(3)「主たる事務所の名称及び位置の変更」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(2)「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」です。問題文の条件(一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、あらかじめ国土交通大臣に届…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
(4) 営業所又は荷扱所の名称の変更
この肢は「営業所又は荷扱所の名称の変更」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「営業所又は荷扱所の名称の変更」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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