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平成27年度 第2回 · 道路運送車両法関係

運行管理者試験 過去問 平成27年度 第2回 第9問(道路運送車両法関係)

問題

道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面又は後面のどちらか任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
  2. (2) 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
  3. (3) 登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から5日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
  4. (4) 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

正答

正答は (2,4) です。

解説

正解の理由

(2) 臨時運行許可を受けた自動車は、番号標を定められた方法で表示し、許可証を備え付ける。有効期間満了後5日以内に返納する必要がある。

(4) 使用の本拠の位置に変更があったときは、原則15日以内に変更登録を申請する。

他の選択肢

  • (1)

    自動車登録番号標は、前面及び後面の定められた位置に表示する必要があり、任意の一方ではない

  • (3)

    用途廃止等による永久抹消登録の申請は15日以内である。5日以内ではない

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