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平成27年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成27年度 第2回 第8問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の貨物の積載等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときに偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならないとされている。この措置を講じなければならないとされる事業用自動車は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限られる。
  2. (2) 事業者は、車両総重量が7トン又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した運転者に対し、貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させなければならない。
  3. (3) 事業者は、道路法第47条第2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、又は政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
  4. (4) 国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

正答

正答は (3,4) です。

解説

正解の理由

(3) 道路法の車両制限や道路管理者の通行条件に違反しないよう、運転者への指導監督を行う必要がある。

(4) 荷主の指示による過積載で再発防止が困難な場合、荷主に対しても再発防止措置を勧告できる。

他の選択肢

  • (1)

    偏荷重防止や荷崩れ・落下防止措置は、一定の大型車に限らず事業用自動車に貨物を積載するときに必要である

  • (2)

    貨物の積載状況を乗務等の記録に記録させる対象は、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車である。7トン又は4トン以上ではない

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