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20161年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20161年 第6問(貨物自動車運送事業法関係)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
  2. (2) 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
  3. (3) 事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。① 死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合② 貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合
  4. (4) 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

1.運行管理者の必要選任数は、営業所ごとに事業用自動車数を30で除した数に1を加算して算定する。2.補助者は、運行管理者資格者証保有者又は基礎講習修了者等から選任できる。3.一定の事故又は処分があった場合、関係する運行管理者に基礎講習又は一般講習を受講させる必要がある。4.死者又は重傷者を生じた事故等に係る特別講習の起算日は、事故があった日又は指定の日等であ

正解の理由

死者又は重傷者を生じた事故等に係る特別講習の起算日は、事故があった日又は指定の日等であり、設問の「事故報告書を提出した日」ではない。

(4) 事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

他の選択肢

  • (1) 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

    「事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(4)「事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理…」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (2) 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

    補助者は、運行管理者資格者証保有者又は基礎講習修了者等から選任できる。 選択肢(2)「事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。

  • (3) 事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。① 死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合② 貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合

    「事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。① 死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合② 貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(4)「事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理…」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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