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平成29年度 第2回 · 実務上の知識及び能力

運行管理者試験 過去問 平成29年度 第2回 第24問(実務上の知識及び能力)

問題

点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには 「 適 」 を、適切でないものには 「 不適 」を記入しなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり
  2. (2) 15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
  3. (3) 配送業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運転者の目が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、連日、就寝が深夜2時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可能であるとの申告があった。このため運行管理者は、当該運転者に対し途中で眠気等があった時には、自らの判断で適宜、休憩を取るなどして運行するよう指示し、出庫させた。
  4. (4) 運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
  5. (5) 乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼において活用している。

正答

正答は (適-4;不適-1,2,3) です。

解説

各記述の解説

  • (1)

    不適。アルコール検知器による確認は、道路交通法上の数値基準違反だけを判定するためではなく、酒気帯びの有無を確認するために行う。

  • (2)

    不適。睡眠不足により安全な運転ができないおそれがある場合は、乗務させてはならない。運転者本人の判断だけに委ねるのは不適切である。

  • (3)

    不適。車庫と営業所が離れていることや深夜早朝の点呼であることだけで、直ちに電話点呼を常態化できるわけではない。

  • (4)

    適。健康診断結果等を点呼で確認する際、他の運転者の目に触れにくい方法で確認するなど、個人情報に配慮した対応は適切である。

  • (5)

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