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運行管理者試験 過去問 20181年 第1問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業者(以下 「 事業者 」 という。) の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題
一般貨物自動車運送事業者(以下 「 事業者 」 という。) の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」 の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- (2) 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」 の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (3) 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」 の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4) 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」 の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
1.自動車車庫の位置及び収容能力の変更は認可事項である。運送事業法第9条(事業計画の変更)。2.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ届け出る事項である。3.主たる事務所の名称及び位置の変更は、遅滞なく届け出る事項である。4.休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更は認可事項であり、単なる事前届出ではない。運送事業法第9条。
正解の理由
休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更は認可事項であり、単なる事前届出ではない。運送事業法第9条。
(4) 事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 」 の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
他の選択肢
(1) 事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」 の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
「事業者は、「 自動車車庫の位置及び収容能力 」 の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(4)「事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 …」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(2) 事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」 の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
「事業者は、「 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 」 の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(4)「事業者は、「 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 …」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(3) 事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」 の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
主たる事務所の名称及び位置の変更は、遅滞なく届け出る事項である。 選択肢(3)「事業者は、「 主たる事務所の名称及び位置 」 の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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