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平成30年度 第2回 · 道路交通法関係

運行管理者試験 過去問 平成30年度 第2回 第13問(道路交通法関係)

問題

道路交通法に定める合図等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
  2. (2) 車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
  3. (3) 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
  4. (4) 車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点における場合を除く。)

正答

正答は (2,4) です。

解説

正解の理由

(2) 道交法第53条(合図)。

(4) 左折又は右折の合図は、その地点の30メートル手前に達したときに行う。道交法施行令第21条。

他の選択肢

  • (1)

    乗合自動車の発進を妨げてはならないのは、後方車両が急停止又は急な速度変更をしなければならないこととなる場合を除く。道交法第31条の2

  • (3)

    同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図は、その行為をしようとする時の3秒前に行う。「30メートル手前」ではない。道交法施行令第21条

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