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20182年 · 道路交通法関係

運行管理者試験 過去問 20182年 第17問(道路交通法関係)

貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 積載物の高さは、
  2. (2) 8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては
  3. (3) 8メートル以上
  4. (4) 1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
  5. (5) 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
  6. (6) 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
  7. (7) 準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。

正答

正答は (3) です。

解説

1.積載物の高さ制限に関する記述である。道交法施行令第22条。2.警察署長の許可を受けた場合、貨物自動車の荷台に必要最小限度の人員を乗車させることができる。道交法第55条、第56条。3.過積載を要求した荷主に対して再発防止命令等の対象となるのであり、自動車の運転者に対して命ずるものではない。道交法第58条の5。4.準中型自動車の定義に関する記述である。道交法

正解の理由

過積載を要求した荷主に対して再発防止命令等の対象となるのであり、自動車の運転者に対して命ずるものではない。道交法第58条の5。

(3) 8メートル以上

他の選択肢

  • (1) 積載物の高さは、

    (1)「積載物の高さは、」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(3)「8メートル以上」です。問題文の条件(貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (2) 8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては

    「8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「8メートル以上」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (4) 1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。

    準中型自動車の定義に関する記述である。道交法第3条。 選択肢(4)「1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。」は本問の正答(3)とは異なるため不適です。

  • (5) 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

    (5)「車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「8メートル以上」です。解説のポイント:1.積載物の高さ制限に関する記述である。道交法施行令第22条。2.警察署長の許可を受けた場合、貨物自動車の荷台に必要最小限度の人員を乗車させることができる。道交法第55条、第56条。3.過積載を要求した荷主に対して再発防止命令等の対象となる…

  • (6) 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

    「警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「8メートル以上」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (7) 準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。

    「準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「8メートル以上」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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