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令和元年度 第1回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 令和元年度 第1回 第6問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、運転者が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、運転者に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、寝具等必要な設備が整えられていない施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。
  2. (2) 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書については、当該変更の内容を記載させることを要しない。
  3. (3) 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。
  4. (4) 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

正答

正答は (1,3) です。

解説

正解の理由

(1) 安全規則第3条(過労運転の防止)第3項・「安全規則の解釈及び運用」第3条第2項。

(3) 「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(告示)」。

他の選択肢

  • (2)

    運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合は、運転者が携行している運行指示書にも変更内容を記載させなければならない。安全規則第9条の3(運行指示書による指示等)第2項

  • (4)

    「150キロメートル」⇒「100キロメートル」。安全規則第3条(過労運転の防止)第8項

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