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令和2年度 第1回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 令和2年度 第1回 第1問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. (2) 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
  3. (3) 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
  4. (4) 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。運送事業法第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)第1項

  • (2)

    貨物自動車利用運送には、貨物軽自動車運送事業は含まれない。運送事業法第2条(定義)第7項

  • (3)

    「特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場において、限定された貨物の集貨を行い」⇒「一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けを行い」。運送事業法第2条(定義)第6項

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