運行管理者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
運行管理者試験 過去問 20201年 第1問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題
一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- (2) 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
- (3) 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
- (4) 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。
正答
正答は (4) です。
解説
1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。運送事業法第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)第1項。2.貨物自動車利用運送には、貨物軽自動車運送事業は含まれない。運送事業法第2条(定義)第7項。3.「特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場において、限定された貨物の集貨を行い」⇒「一般貨
正解の理由
運送事業法第10条(運送約款)第3項。
(4) 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。
他の選択肢
(1) 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。運送事業法第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)第1項。
(2) 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
この肢は「貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
「特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場において、限定された貨物の集貨を行い」⇒「一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けを行い」。運送事業法第2条(定義)第6項。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。
- 一問一答2026-01-001貨物自動車運送事業法関係
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、国土交通大臣に提出しなければならない申請書に事業用自動車の運…
- 一問一答2026-01-002貨物自動車運送事業法関係
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、あらかじめ所定の事項を記載した運賃料金設定 …
- 一問一答2026-01-003貨物自動車運送事業法関係
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその…
- 一問一答2026-01-005貨物自動車運送事業法関係
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自…