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令和2年度 第1回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 令和2年度 第1回 第3問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の安全管理規程等及び輸送の安全に係る情報の公開についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条第1項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. (2) 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3. (3) 事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
  4. (4) 事業者は、法第23条(輸送の安全確保の命令)、法第26条(事業改善の命令)又は法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    運送事業法第16条(安全管理規程等)第5項。選択肢(1)「貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条第1項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、…」は本問の正答(2)とは異なるため不適です

  • (3)

    安全規則第2条の8(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全に係る情報の公表)第1項・一般貨物自動車運送事業者等が公表すべき輸送の安全に係る事項[ 告示 ]

  • (4)

    安全規則第2条の8(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全に係る情報の公表)第2項

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