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令和2年度 第1回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 令和2年度 第1回 第5問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から15日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「事故報告書」という。)を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. (2) 事業用自動車の運転者が、運転中に胸に強い痛みを感じたので、直近の駐車場に駐車し、その後の運行を中止した。当該運転者は狭心症と診断された。この場合、事故報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. (3) 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。この場合、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報することにより、国土交通大臣への事故報告書の提出を省略することができる。
  4. (4) 自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する事故報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

正答

正答は (2,4) です。

解説

正解の理由

(2) 事故報告規則第2条(事故の定義)第1項。・事故報告規則第3条(報告書の提出)第1項。

(4) 事故報告規則第2条(事故の定義)第1項。・事故報告規則第3条(報告書の提出)第2項。

他の選択肢

  • (1)

    「15日以内」⇒「30日以内」。事故報告規則第2条(事故の定義)第1項・事故報告規則第3条(報告書の提出)第1項

  • (3)

    報告書を提出しなければならない事故であり、かつ、速報を要する事故であるため、「速報+報告書」を提出しなければならない。・事故報告規則第4条(速報)第1項

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