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実践演習 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 実践演習 第134問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

適性診断に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。実務での運行管理を想定して判断しなさい。

選択肢

  1. (1) 適性診断は運転者が希望した場合だけ受診させればよい。
  2. (2) 高齢運転者に対する適性診断は、75歳になるまで不要である。
  3. (3) 事故惹起運転者には適性診断ではなく、口頭注意だけで足りる。
  4. (4) 事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、3)

    正答(4)「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「適性診断については、「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    正答(4)「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「適性診断については、「事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者などには、所定の適性診断を受診させる必要がある」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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