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20092年 · 労働基準法関係

運行管理者試験 過去問 20092年 第21問(労働基準法関係)

就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題

就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
  2. (2) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に限り、労働者の意見を聴かなければならない。
  3. (3) 労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
  4. (4) 就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項等法令で定める事項を記載しなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

1.常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成・届出義務がある。2.就業規則の作成・変更では、労働組合がない場合も過半数代表者の意見を聴く必要がある。「労働組合がある場合に限り」とする点が誤りである。3.労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。4.始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等は就業規則の記載事項である

正解の理由

就業規則の作成・変更では、労働組合がない場合も過半数代表者の意見を聴く必要がある。「労働組合がある場合に限り」とする点が誤りである。

(2) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に限り、労働者の意見を聴かなければならない。

他の選択肢

  • (1) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

    常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成・届出義務がある。 選択肢(1)「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。」は本問の正答(2)とは異なるため不適です。

  • (3) 労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

    「労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(2)「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に限り、労働…」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。

    「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (4) 就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項等法令で定める事項を記載しなければならない。

    始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等は就業規則の記載事項である。 選択肢(4)「就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項等法令で定める事項を記載しなければならない。」は本問の正答(2)とは異なるため不適です。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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