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20122年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20122年 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
  2. (2) 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。
  3. (3) 乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
  4. (4) 点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

乗務後点呼でも、酒気帯びの有無はアルコール検知器を用いて確認しなければならない。目視等で確認できる場合に検知器を省略できるという扱いはないため、2が誤りである。

正解の理由

乗務後点呼でも、酒気帯びの有無はアルコール検知器を用いて確認しなければならない。目視等で確認できる場合に検知器を省略できるという扱いはないため、2が誤りである。

(2) 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。

他の選択肢

  • (1) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

    (1)「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれ…」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(2)「乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無に…」です。問題文の条件と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (3) 乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

    (3)「乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び…」です。解説のポイント:乗務後点呼でも、酒気帯びの有無はアルコール検知器を用いて確認しなければならない。目視等で確認できる場合に検知器を省略できるという扱いはないため、2が誤りである。

  • (4) 点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

    (4)「点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び…」です。解説のポイント:乗務後点呼でも、酒気帯びの有無はアルコール検知器を用いて確認しなければならない。目視等で確認できる場合に検知器を省略できるという扱いはないため、2が誤りである。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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