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20142年 · 労働基準法関係

運行管理者試験 過去問 20142年 第22問(労働基準法関係)

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」及び「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。7日1日 2日 3日 4日 5日 6日休日労働第1週各日の拘束時間(時間) 8 8 13 8 8 14 8(起算日)14日8日 9日 10日 11日 12日 13日休日第2週各日の拘束時間(時間) 8 8 9 14 8 15 ―21日15日 16日 17日 18日 19日 20日休日労働第3週各日の拘束時間(時間) 16 8 13 16 8 16 728日22日 23日 24日 25日 26日 27日休日第4週各日の拘束時間(時間) 8 15 14 8 16 10 ―29日 30日 31日第5週各日の拘束時間(時間)9 12 131ヵ月(第1週~第5週)の拘束時間計318時間(注1 )協定における1ヵ月の拘束時間及び休日労働についての起算日は、1日とする。(注2)各労働日の始業時刻は午前8時とする。

問題

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」及び「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。7日1日 2日 3日 4日 5日 6日休日労働第1週各日の拘束時間(時間) 8 8 13 8 8 14 8(起算日)14日8日 9日 10日 11日 12日 13日休日第2週各日の拘束時間(時間) 8 8 9 14 8 15 ―21日15日 16日 17日 18日 19日 20日休日労働第3週各日の拘束時間(時間) 16 8 13 16 8 16 728日22日 23日 24日 25日 26日 27日休日第4週各日の拘束時間(時間) 8 15 14 8 16 10 ―29日 30日 31日第5週各日の拘束時間(時間)9 12 131ヵ月(第1週~第5週)の拘束時間計318時間(注1 )協定における1ヵ月の拘束時間及び休日労働についての起算日は、1日とする。(注2)各労働日の始業時刻は午前8時とする。

選択肢

  1. (1) 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
  2. (2) 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
  3. (3) 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。
  4. (4) 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

正答

正答は (4) です。

解説

1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。各日の拘束時間も最大16時間を超えておらず、休日労働も2週間について1回を超えていない。したがって4が正しい。

正解の理由

1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。各日の拘束時間も最大16時間を超えておらず、休日労働も2週間について1回を超えていない。したがって4が正しい。

(4) 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

他の選択肢

  • (1) 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

    (1)の内容は、正答(4)「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させ…」が示す論点とずれています。 解説の要点:1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。各日の拘束時間も最大16時間を超えておらず、休日労働も2週間について1回を超えていない。したがって4が正しい。 正答(4)との違いを確認し直してください。

  • (2) 1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

    解説では「1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。」とある一方、(2)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。各日の拘束時間も最大16時間を超えておらず、休日労働も2週間について1回を超えていない。したがって4が正しい。 正答(4)との違いを確認し直してください。

  • (3) 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

    解説では「1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。」とある一方、(3)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:1ヵ月318時間であり、協定により延長できる月の上限320時間以内である。各日の拘束時間も最大16時間を超えておらず、休日労働も2週間について1回を超えていない。したがって4が正しい。 正答(4)との違いを確認し直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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