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運行管理者試験 過去問 平成27年度 第2回 第4問(貨物自動車運送事業法関係)
問題
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 乗務前の点呼においては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、運転者に対し報告を求め、及び確認しなければならない。ただし、その他の方法により当該報告事項について確認ができる場合にあっては、当該報告を求めないことができる。
- (2) 乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。
- (3) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
- (4) 乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、乗務する事業用自動車の法令に定める点検(日常点検)の実施又はその確認についての報告を求めなくてはならない。
正答
正答は (2,3) です。
解説
正解の理由
(2) アルコール検知器による確認ができる場合でも、運転者の状態を目視等で確認する必要がある。
(3) 乗務前点呼は原則対面で行い、優良営業所等では国土交通大臣が定めた機器による点呼が認められる場合がある。
他の選択肢
(1)
乗務前点呼では、運転者から報告を求める必要があり、他の方法で確認できる場合に報告を省略できるものではない
(4)
中間点呼で報告を求める事項は酒気帯びの有無、疾病・疲労等、安全確保に必要な事項であり、日常点検の実施又は確認は乗務前点呼の事項である
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