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平成28年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成28年度 第2回 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、事業用自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の3分の2未満)を行うことができる。
  2. (2) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
  3. (3) 貨物自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合は、電話その他の方法により点呼を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は、運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により点呼を行わなければならない。
  4. (4) 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

中間点呼が必要となるのは、乗務前及び乗務後のいずれも対面で行えない乗務の場合である。設問では2日目の乗務後点呼は対面で行うため、中間点呼が当然に必要とはいえない。

他の選択肢

  • (1)

    補助者は、運行管理者の指導監督のもと、点呼の一部を行うことができる。選択肢(1)「運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、事業用自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の3分の2未満)を行うことがで…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です

  • (2、3)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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