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平成29年度 第1回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成29年度 第1回 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
  2. (2) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(C)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(D)について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。A
  3. (3) 指導
  4. (4) 確認B
  5. (5) 必要な指示
  6. (6) 適切な助言C
  7. (7) 運行の状況
  8. (8) 貨物の積載状況D

正答

正答は (A-2;B-1;C-1;D-1) です。

解説

正解の組合せ

  • A(2) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び(C)並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による(D)について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。A

  • B(1) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

  • C(1) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

  • D(1) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B)をしなければならない。一 酒気帯びの有無二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

A.乗務前点呼では、酒気帯びの有無、疾病・疲労等、日常点検の実施又は確認について報告を求め、確認を行う。B.運行の安全を確保するため、必要な指示を行う。C.乗務後点呼では、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求める。D.他の運転者と交替した場合は、交替運転者への通告について報告を求める。安全規則第7条。

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