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平成29年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成29年度 第2回 第8問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者 ( 以下 「 事業者 」 という。) の運行指示書による指示等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに、「 運行の開始及び終了の地点及び日時 」 等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
  2. (2) 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 」 に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。
  3. (3) 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
  4. (4) 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

正答

正答は (1,3) です。

解説

正解の理由

(1) 運行指示書を作成した場合、運行管理者はその写しを保存する必要がある。

(3) 運行指示書に記載すべき事項を満たしている記述である。

他の選択肢

  • (2)

    運行中に経路その他の変更が生じた場合、運転者が携行する運行指示書にも変更内容を記載させなければならない。運転者側の記載を省略できるものではない

  • (4)

    運行指示書及びその写しの保存期間は、運行終了の日から1年間である。運行を計画した日からではない。安全規則第9条の3

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