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平成29年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成29年度 第2回 第7問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者 ( 以下 「 事業者 」 という。) の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
  2. (2) 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
  3. (3) 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。
  4. (4) 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    事故惹起運転者に対する特別指導は、一定時間以上の内容で行う必要がある。選択肢(1)「事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です

  • (2)

    事故惹起運転者に対して適性診断を受けさせることは必要である。選択肢(2)「事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です

  • (4)

    単体では妥当な学習法・対応に当たります。「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。「事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。」は、単体では適切な学習法・正しい対応に当たります。したがって「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。本問の正答は(3)「事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業…」です。この記述は、学習効果を著しく損ねる・明らかに誤った方針であり、他の肢より「最も不適切」と言えます。よくある誤解は、「正しい学習法か」で各肢を判断してしまい、(4)のような明らかに有害な記述を見落とすことです。設問文の「最も適切でない」を先に線引きし、四肢を比較して選んでください

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