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運行管理者試験 過去問 平成30年度 第2回 第1問(貨物自動車運送事業法関係)
問題
一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
- (2) 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- (3) 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4) 一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
運送事業法第6条(許可基準)。選択肢(1)「国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です
(2)
運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示)。選択肢(2)「一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です
(4)
運送事業法第16条(安全管理規程等)。選択肢(4)「一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところによ…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です
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