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20182年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20182年 第6問(貨物自動車運送事業法関係)

一般貨物自動車運送事業者(以下 「 事業者 」 という。) の過労運転の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下 「 事業者 」 という。) の過労運転の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業用自動車の運転者(以下 「 運転者 」 という。) は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
  2. (2) 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
  3. (3) 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
  4. (4) 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

1.安全規則第17条(運転者)。2.安全規則第3条(過労運転の防止)。3.安全規則第3条(過労運転の防止)。4.定めるべきものは、運転者の勤務時間及び乗務時間である。「勤務日数及び乗務距離」ではない。安全規則第3条(過労運転の防止)。

正解の理由

定めるべきものは、運転者の勤務時間及び乗務時間である。「勤務日数及び乗務距離」ではない。安全規則第3条(過労運転の防止)。

(4) 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

他の選択肢

  • (1) 事業用自動車の運転者(以下 「 運転者 」 という。) は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。

    安全規則第17条(運転者)。 選択肢(1)「事業用自動車の運転者(以下 「 運転者 」 という。) は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をす…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。

  • (2) 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

    安全規則第3条(過労運転の防止)。 選択肢(2)「事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。

  • (3) 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

    安全規則第3条(過労運転の防止)。 選択肢(3)「事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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