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令和元年度 第1回 · 道路交通法関係

運行管理者試験 過去問 令和元年度 第1回 第13問(道路交通法関係)

問題

道路交通法に照らし、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
  2. (2) 車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため道路の中央から右の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
  3. (3) 自動車を運転する場合において、下図の標識が表示されている自動車は、肢体不自由である者が運転していることを示しているので、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをしてはならない。道路交通法施行規則で定める様式縁の色彩は白色マークの色彩は黄色地の部分の色彩は緑色
  4. (4) 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両であっても、空いている場合は駐車できる。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    「歩行者及び自転車の通行の用に供するため」⇒「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため」。道交法第2条(定義)第1項③の4(路側帯)

  • (3)

    設問の標識は聴覚障害者である者が運転していることを示す標識。道交法第71条(運転者の遵守事項)第1項⑤の4

  • (4)

    空いている場合であっても高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車できない。道交法第49条の4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)第1項

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