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20201年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20201年 第8問(貨物自動車運送事業法関係)

一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
  2. (2) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。
  3. (3) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。
  4. (4) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

正答

正答は (4) です。

解説

1.安全規則第8条(乗務等の記録)第1項・「安全規則の解釈及び運用」第8条第1項。2.安全規則第8条(乗務等の記録)第1項。3.安全規則第8条(乗務等の記録)第1項・「安全規則の解釈及び運用」第8条第1項。4.運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されている場合であっても、乗務等の記録に当該事項を記録しなければならない。安全規則第8条(乗務等の記録)第1項。

正解の理由

運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されている場合であっても、乗務等の記録に当該事項を記録しなければならない。安全規則第8条(乗務等の記録)第1項。

(4) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

他の選択肢

  • (1) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。

    「事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。」は、単体では適切な学習法・正しい対応に当たります。したがって「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。

    本問の正答は(4)「事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業…」です。この記述は、学習効果を著しく損ねる・明らかに誤った方針であり、他の肢より「最も不適切」と言えます。

    よくある誤解は、「正しい学習法か」で各肢を判断してしまい、(4)のような明らかに有害な記述を見落とすことです。設問文の「最も適切でない」を先に線引きし、四肢を比較して選んでください。

  • (2) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。

    安全規則第8条(乗務等の記録)第1項。 選択肢(2)「事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。

  • (3) 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。

    「事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。」は、単体では適切な学習法・正しい対応に当たります。したがって「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。

    本問の正答は(4)「事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業…」です。この記述は、学習効果を著しく損ねる・明らかに誤った方針であり、他の肢より「最も不適切」と言えます。

    よくある誤解は、「正しい学習法か」で各肢を判断してしまい、(4)のような明らかに有害な記述を見落とすことです。設問文の「最も適切でない」を先に線引きし、四肢を比較して選んでください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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