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運行管理者試験 過去問 20202年 第1問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたって、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたって、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (2) 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (3) 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4) 事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
正答
正答は (1,4) です。
解説
正解の理由
1.運送事業法第9条(事業計画の変更)第3項。2.「遅滞なく」⇒「 あらかじめ」。運送事業法第9条(事業計画の変更)第3項。3.「あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない」⇒「国土交通大臣の認可を受けなければならない」。運送事業法第9条(事業計画の変更)第1項。4.運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示)第1項。
(1,4) 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
他の選択肢
(1) 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
この肢は「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1,4)「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出な…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なく…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
この肢は「事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1,4)「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出な…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をし…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
この肢は「事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1,4)「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出な…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらか…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
この肢は「事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1,4)「事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出な…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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