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令和2年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 令和2年度 第2回 第1問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたって、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. (2) 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. (3) 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. (4) 事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

正答

正答は (1,4) です。

解説

正解の理由

(1) 運送事業法第9条(事業計画の変更)第3項。

(4) 運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示)第1項。

他の選択肢

  • (2)

    「遅滞なく」⇒「 あらかじめ」。運送事業法第9条(事業計画の変更)第3項

  • (3)

    「あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない」⇒「国土交通大臣の認可を受けなければならない」。運送事業法第9条(事業計画の変更)第1項

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