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運行管理者試験 過去問 20202年 第6問(貨物自動車運送事業法関係)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
- (2) 事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。
- (3) 事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
- (4) 事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。
正答
正答は (4) です。
解説
1.安全規則第9条の3(運行指示書による指示等)第4項。2.安全規則第8条(乗務等の記録)第1項⑦。3.安全規則第9条(運行記録計による記録)第1項③。4.事業用自動車に係る事故であるため、物損事故であっても「事故の記録」として記録しなければならない。安全規則第9条の2(事故の記録)第1項。
正解の理由
事業用自動車に係る事故であるため、物損事故であっても「事故の記録」として記録しなければならない。安全規則第9条の2(事故の記録)第1項。
(4) 事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。
他の選択肢
(1) 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
安全規則第9条の3(運行指示書による指示等)第4項。 選択肢(1)「事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。
(2) 事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。
安全規則第8条(乗務等の記録)第1項⑦。 選択肢(2)「事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が…」は本問の正答(4)とは異なるため不適です。
(3) 事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
(3)「事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(4)「事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故につ…」です。問題文の条件と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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