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運行管理者試験 過去問 令和2年度 第2回 第5問(貨物自動車運送事業法関係)
問題
自動車事故に関する次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 事業用自動車の運転者が一般道路を走行中、ハンドル操作を誤り積載されたコンテナを落下させた。
- (2) 事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者1人が死亡した。
- (3) 事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害をいう。)を負い、当該高速道路の通行が2時間禁止された。
- (4) 消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運搬途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該タンク車の運転者が軽傷を負った。
正答
正答は (3,4) です。
解説
正解の理由
(3) 事故により5人が重傷を負っており、「死傷事故」に該当するため速報しなければならない。事故報告規則第4条(速報)第1項②ロ。
(4) 事業用自動車の転覆により、積載物が漏えいした場合は、速報しなければならない。事故報告規則第4条(速報)第1項④。
他の選択肢
(1)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
(2)
死傷事故のうち、2人以上の死者又は5人以上の重傷者を生じたものについては速報を要するが、選択文の事故は該当しないため、速報する必要はない。事故報告規則第4条(速報)第1項②・③
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