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平成30年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成30年度 第2回 第3問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者が行わなければならない業務として、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行う。
  2. (2) 運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。
  3. (3) 法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習にあって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を終了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行う。
  4. (4) 法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適正診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

正答

正答は (2,4) です。

解説

正解の理由

(2) 安全規則第20条(運行管理者の業務)第1項。

(4) 初任運転者等に対する適性診断の受診措置は運行管理者の業務である。安全規則第20条(運行管理者の業務)。

他の選択肢

  • (1)

    運行管理者は、輸送の安全の確保に関し必要な助言を行うが、「緊急を要する事項に限り」とするものではない。安全規則第20条(運行管理者の業務)

  • (3)

    補助者の選任は事業者側の管理体制に関する事項であり、設問の記述は運行管理者が行う業務としては不適切である

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