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平成30年度 第2回 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 平成30年度 第2回 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法 ) により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
  2. (2) 乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
  3. (3) 乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
  4. (4) 乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認は実施する必要はない。

正答

正答は (2,3) です。

解説

正解の理由

(2) 安全規則第7条(点呼等)第2項。

(3) 乗務前・乗務後のいずれも対面で行えない乗務では、中間点呼を少なくとも1回行う。安全規則第7条(点呼等)。

他の選択肢

  • (1)

    乗務前点呼では、定期点検ではなく日常点検の実施について報告を求め、確認する。安全規則第7条(点呼等)

  • (4)

    乗務終了後の酒気帯びの有無の確認にもアルコール検知器を用いなければならない。報告と目視だけでは足りない。安全規則第7条(点呼等)

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