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20191年 · 労働基準法関係

運行管理者試験 過去問 20191年 第22問(労働基準法関係)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正しいものを1つ選びなさい。9:00 13:0010:00 5:00フェリー乗船24:0019:00日目始業 終業20:00 6:00 18:00 24:00日目始業 終業8:00 12:0030:00 4:00フェリー乗船19:00 24:00日目始業終業40:00 6:00 24:0018:00日目始業 終業50:00 5:00 18:00 24:00日目始業 終業

問題

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正しいものを1つ選びなさい。9:00 13:0010:00 5:00フェリー乗船24:0019:00日目始業 終業20:00 6:00 18:00 24:00日目始業 終業8:00 12:0030:00 4:00フェリー乗船19:00 24:00日目始業終業40:00 6:00 24:0018:00日目始業 終業50:00 5:00 18:00 24:00日目始業 終業

選択肢

  1. (1) 1日目:14時間 2日目:12時間 3日目:15時間 4日目:12時間
  2. (2) 1日目:10時間 2日目:12時間 3日目:11時間 4日目:12時間
  3. (3) 1日目:10時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間
  4. (4) 1日目:14時間 2日目:14時間 3日目:15時間 4日目:13時間

正答

正答は (3) です。

解説

改善基準第4条第1項②・特例基準4(1)。貨物自動車運送事業の運転者のフェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)は、原則として休息期間として取り扱う。よって、フェリー乗船がある日程は、拘束時間からフェリー乗船時間分を差し引かなければならない。各日の拘束時間は、1日目が10時間(14時間(始業5時~終業19時)-4時間(9時~13時))。2日目が14時間(1

正解の理由

改善基準第4条第1項②・特例基準4(1)。貨物自動車運送事業の運転者のフェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)は、原則として休息期間として取り扱う。よって、フェリー乗船がある日程は、拘束時間からフェリー乗船時間分を差し引かなければならない。各日の拘束時間は、1日目が10時間(14時間(始業5時~終業19時)-4時間(9時~13時))。2日目が14時間(12時間(始業6時~終業18時)+翌日2時間)。3日目が11時間(15時間(始業4時~終業19時)-4時間(8時~12時))。4日目が13時間(12時間(始業6時~終業18時)+翌日1時間)。

(3) 1日目:10時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間

他の選択肢

  • (1) 1日目:14時間 2日目:12時間 3日目:15時間 4日目:12時間

    (1)の内容は、正答(3)「1日目:10時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間」が示す論点とずれています。 解説の要点:改善基準第4条第1項②・特例基準4(1)。貨物自動車運送事業の運転者のフェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)は、原則として休息期間として取り扱う。よって、フェリー乗船がある日程は、拘束時間からフェリー乗船時間分を差し引かなければならない。各日の拘束時間は、1日目が10時間(… 正答(3)との違いを確認し直してください。

  • (2) 1日目:10時間 2日目:12時間 3日目:11時間 4日目:12時間

    (2)「1日目:10時間 2日目:12時間 3日目:11時間 4日目:12時間」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(3)「1日目:10時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間」です。問題文の条件(下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (4) 1日目:14時間 2日目:14時間 3日目:15時間 4日目:13時間

    (4)の内容は、正答(3)「1日目:10時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間」が示す論点とずれています。 解説の要点:改善基準第4条第1項②・特例基準4(1)。貨物自動車運送事業の運転者のフェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)は、原則として休息期間として取り扱う。よって、フェリー乗船がある日程は、拘束時間からフェリー乗船時間分を差し引かなければならない。各日の拘束時間は、1日目が10時間(… 正答(3)との違いを確認し直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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