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20202年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20202年 第3問(貨物自動車運送事業法関係)

貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

問題

貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、(A)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
  2. (2) 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、(B)しなければならない。
  3. (3) 貨物自動車運送事業者は、乗務員の(C)に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
  4. (4) 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、(D)により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。A ① 1ヵ月 ② 2ヵ月B ① 維持するための要員を確保 ② 適切に管理し、及び保守C ① 運転履歴の把握 ② 健康状態の把握D ① 疲労等 ② 酒気帯び

正答

正答は (A-2;B-2;C-2;D-1) です。

解説

正解の理由

1.安全規則第3条(過労運転の防止)第2項②。2.安全規則第3条(過労運転の防止)第3項。3.安全規則第3条(過労運転の防止)第6項。4.安全規則第3条(過労運転の防止)第7項。

他の選択肢

  • (1) 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、(A)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

    この肢は「一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、(A)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正解の要点: 1.安全規則第3条(過労運転の防止)第2項②。2.安全規則第3条(過労運転の防止)第3項。3.安全規則第3条(過労運転の防止)第6項。4.安全規則第3条(過労運転の防止)第7項。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、(B)しなければならない。

    この肢は「貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、(B)しなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正解の要点: 1.安全規則第3条(過労運転の防止)第2項②。2.安全規則第3条(過労運転の防止)第3項。3.安全規則第3条(過労運転の防止)第6項。4.安全規則第3条(過労運転の防止)第7項。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 貨物自動車運送事業者は、乗務員の(C)に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

    この肢は「貨物自動車運送事業者は、乗務員の(C)に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正解の要点: 1.安全規則第3条(過労運転の防止)第2項②。2.安全規則第3条(過労運転の防止)第3項。3.安全規則第3条(過労運転の防止)第6項。4.安全規則第3条(過労運転の防止)第7項。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、(D)により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。A ① 1ヵ月 ② 2ヵ月B ① 維持するための要員を確保 ② 適切に管理し、及び保守C ① 運転履歴の把握 ② 健康状態の把握D ① 疲労等 ② 酒気帯び

    この肢は「一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、(D)により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。A ① 1ヵ月 ② 2ヵ月B ① 維持するための要員を確保 ② 適切に管理し、及び保守C ① 運転履歴の把握 ② 健康状態の把握D ① 疲労等 ② 酒気帯び」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正解の要点: 1.安全規則第3条(過労運転の防止)第2項②。2.安全規則第3条(過労運転の防止)第3項。3.安全規則第3条(過労運転の防止)第6項。4.安全規則第3条(過労運転の防止)第7項。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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