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20202年 · 貨物自動車運送事業法関係

運行管理者試験 過去問 20202年 第4問(貨物自動車運送事業法関係)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問題

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
  2. (2) 運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。
  3. (3) 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。
  4. (4) 乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

正答

正答は (1,2) です。

解説

正解の理由

1.安全規則第7条(点呼等)第1項。2.安全規則第7条(点呼等)第4項・「安全規則の解釈及び運用」第7条第2項(5)。3.2日間にわたる運行であるが、2日目に乗務後の点呼を対面で行うため、中間点呼を行う必要はない。安全規則第7条(点呼等)第3項。4.乗務終了後の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認についての報告・確認は必要ない。安全規則第7条(点呼等)第2項。

(1,2) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

他の選択肢

  • (1) 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

    この肢は「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1,2)「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われな…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (2) 運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

    この肢は「運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1,2)「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。

    この肢は「2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1,2)「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

    この肢は「乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。」と述べていますが、貨物自動車運送事業法関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1,2)「乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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